任意整理とは、 裁判所や特定の公的機関を使わずに、貸主(債権者)と話し合い交渉して和解する債務整理をいいます。
任意整理ではまず借金額の確定を行いますが、国の法律で定めた利率の限度を超えて違反している場合がほとんどであるため、計算し直すと借金の総額が減少する場合があります。
任意整理のメリット
・過払い金の回収ができる。
平成11年改正の利息制限法に基づき借金の引き直し計算を行うとほとんどの場合は借金の総額が圧縮されますが、その結果過払いになっていれば、その過払分を任意整理の中で回収することができます。
・任意整理により催促が止まります。
司法書士や弁護士などに依頼するとこれらの者が債権者に受任通知を送りますが、その時点で催促が止まります。
・任意整理は支払いを1つにまとめられます。
司法書士や弁護士に依頼した債務について、債権者と協議を行い和解をします。
結果、債務者の返済可能額に応じた債務の1本化が可能となります。
・任意整理しても官報に載りません。
任意整理は、裁判所を介さず借入先の金融機関と直接交渉する方法であるため、官報に情報が掲載されない。
任意整理のデメリット
・任意整理は、再借入れなどが困難になります。
任意整理をすると、信用情報機関に情報として登録され、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成などが出来なくなります。
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