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プロのプレゼンテーション

行政書士の守秘義務

​​幣事務所はお客様の秘密を必ず守ります。

行政書士法12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

​この規定に違反した場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が課されます(行政書士法22条)。

行政書士の守秘義務: ようこそ!
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